遺言の種類と特徴
1、遺言には3種類
遺言には、普通方式と特別方式があります。
一般には普通方式が用いられます。
この普通方式の遺言には3種類あります。
2、普通方式遺言の3種類
・自筆証書遺言
文字通り、遺言者が自筆で書くものです。
手軽に書けて、費用もかかりません。
ただ、本人が書いたかどうか証明できなければ無効になってしまう危険があります。
・公正証書遺言
遺言者が、公証人の前で遺言内容を口述し、公証人が書面にしたものです。
費用がかかりますが、公証役場で遺言を保管してくれますので安心です。
・秘密証書遺言
遺言者が書いた遺言を、本人が署名押印して封印します。それを、公証人の前で本人が住 所、氏名を述べ、公証人が日付などを記入します。
手間と費用がかかり、内容も公証人が確認するわけではありませんので、あまりメリットが無いように思います。
3、特別方式の遺言
特別方式の遺言には、?死亡の危急が迫った者がする遺言、?伝染病で隔離されている遺言、?船舶中にある者の遺言、?船舶遭難の場合に、船中で死亡の危急に迫った者の遺言があります。
このうち、一般に使用されるのは?の死亡の危急が迫った者の遺言でしょう。
特別な場合なので、説明は割愛します。
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